【名称】

第1条
本会は「京都民俗学会」と称する。

【会の目的】

第2条
本会は、民俗学とその関連分野の研究を志す者によって構成し、民俗学研究の発展に寄与するとともに、会員相互の研究交流と情報交換を図ることを目的とする。

【事務局】

第3条
本会は事務局を京都市内におく。
※事務局
〒603-8301 京都市北区紫野北花ノ坊町96
佛教大学歴史学部 八木研究室

【事業】

第4条
本会はその目的を達成するために次の事業を行う。

  1. 研究大会
  2. 会報その他の出版物の刊行
  3. 内外の研究機関との連絡および協力
  4. その他本会の目的を達成するために必要な事業

【会員】

第5条
本会は一般会員(個人)、賛助会員(個人および団体)、会報定期購読会員(団体)を置く。

第6条 一般会員
一般会員は民俗学研究を志す個人とする。一般会員には原則としてだれでもなることができる。入会を希望する者は理事会の承認を受けなければならない。

第7条 賛助会員
賛助会員は本会の主旨に賛同する団体もしくは個人とする。賛助会員を希望する者は、その旨を理事会に申し入れ、理事会の承認を受けなければならない。賛助会員の年会費は1口以上とする。

第8条 会報定期講読会員
会報定期講読会員は会報『京都民俗』の定期講読を希望する団体とする。会報定期講読会員を希望する者は、その旨を理事会に申し入れ、理事会の承認を受けなければならない。

第9条
会員による、月例研究会、年次研究大会での研究発表、および会報『京都民俗』への投稿に関しては、別途定める。

【入会手続き・年会費】

第10条
入会の申込は入会申込書に入会申込金(当該年会費)を添えて行うものとする。

第11条
年会費は、一般会員4000円(ただし学部学生は会費の半額を減免する)、賛助会員一口4000円、会報定期講読会員は2500円とする。

【会費】

第12条

  1. 会員は毎年会費を本会に払い込まなくてはならない。
  2. 会費額は総会において決定する。
  3. 引き続き会費を3年間滞納した者は、不足分の会費を支払いの上、退会したものとみなすことがある。

【役員】

第13条

  1. 本会は、会の運営のために、役員として会長・副会長・事務局長・理事・会計監査および顧問をおく。役員の選出手続きに関する規程は、別に定める。
  2. 会長は、会員のなかから理事会が選任し、総会の承認を受ける。
  3. 副会長は理事の中から会長が選任し、理事会の承認を受ける。
  4. 事務局長は理事の中から選任する。
  5. 理事は、会員の選挙によって選出される理事(選挙理事)と選挙理事の推薦によって選出される理事(推薦理事)からなる。理事は原則として就任時に満70歳未満の者とする。選挙理事は10名とし、推薦理事は10名を超えないものとする。
  6. 会計監査は1名とし、会員の中から選任し、総会の承認を受ける。
  7. 理事会は、会員の中から特に本会の運営に功績のあったと認めた会員の中から、若干名の顧問を選任することができる。

【役員の任期】

第14条

  1. 会長・副会長・事務局長・理事・会計監査の任期は4年とする。
  2. 顧問の任期は定めない。
  3. 会長および事務局長、理事は再任を妨げない。
  4. 副会長は理事の中から会長が選任し、理事会の承認を受ける。

【会長】

第15条

  1. 会長は本会を代表し、会運営のすべての責任を担う。
  2. 会長は、少なくとも年1回総会を招集しなくてはならない。

【副会長】

第16条

副会長は会長を補佐するとともに、会長の委任により代行として会を代表する。また、会長に事故あるときはその任務を代行し、会長の職務継続が困難な場合は、会長の任期を引き継ぐ。

【事務局長】

第17条

副会長は会長を補佐するとともに、会長の委任により代行として会を代表する。

【理事会】

第18条

  1. 理事会は会長、副会長、理事、顧問によって構成する。理事会には次の常設の委員会を設置する。またそれぞれの委員会には委員長をおき、3委員会の委員長のうちの1名が事務局長を兼務するものとする。
  2. 庶務委員会 庶務委員は、会計・会員名簿管理・会員の入退会・理事会および総会における書記事務、会の広報活動、定例研究会と研究大会の案内発送を担当する。
  3. 編集委員会 編集委員は、『京都民俗』の企画、編集、査読、刊行すべての業務を担当する。また必要に応じて、臨時の出版物の企画、編集、刊行を担当する。
  4. 企画委員会 企画委員は、定例研究会(例会)、年次研究大会、臨時研究大会などの企画、運営、会場決定、懇親会の企画等、研究会運営のすべての業務を担当する。

【会計】

第19条

本会の会計年度は12月1日に始まり11月30日に終わる。

【規約改正】

第20条

この規約を改正するためには、総会出席者の過半数以上の同意を必要とする。

(2022年12月11日 会員総会にて一部改正承認)